姉歯元1級建築士 懲役5年

 姉歯元1級建築士に懲役5年の判決がでました。今朝のワイドショーでは、この話題が多かったですね。

 被害者の被った被害の割に加害者の刑が軽いとは言われますが、刑罰が完全な応報になっていないのが現在の日本の刑法というか刑事政策なので仕方がないのでしょうか。
 例えば、人を殺しても犯人が必ずしも死刑にならないのは、被害より刑罰が軽い典型ですね。

 姉歯建築士は懲役5年の判決を受けましたが、これは国会での偽証によるもので、建築士法では罰金30万円が上限だとか。もし、国会で正直に話していて偽証が成立しなかったら、罰金刑のみで済んでしまったことになります。

 事件当時の法律に不備があり罪が問えない(今回はたまたま偽証罪がありましたが)のは、罪刑法定主義の観点から仕方がないのですが、現在でも建築士法は改正されていないといいますので、法律は同じような犯罪的行為(*1)を未だに許容していることになります(*2)。どうしてこれだけ大きな事件となり社会問題ともなったのに、その後1年以上もの間、国会は放置しているのだろう?もっと働いて下さいよ、議員さん。国会法35条の歳費を受け取っているのですから!!!(*3

国会法第三十五条  議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受ける。


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工学博士が司法試験の勉強中
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*1:法律が犯罪としていないので「犯罪的」としておきます。

*2:少なくとも、耐震強度を偽装して建物を造る行為が、偽証より遙かに軽い、、、信号無視程度の犯罪だと法律は規定しているままなのです。

*3:とは言うものの、所管する官庁が法律改正案を作るのに数ヶ月、その後各省協議で調整が必要をして、閣議にかけて法律案ができます。なので、政府が法案提出するには、1年くらいではなかなかできないという事情は知っていますが。