ライブドアから移転

 これまで司法試験の勉強日記livedoor blogを使用して作成していましたが、livedoorの利用規程が変更され、利用規程に著作隣接権の不行使条項が盛り込まれました。

 タダで公開スペースを利用しているのだから、宣伝等のための使用は許諾はせねばなるまいとも思う。しかし、使用する場合は誰が作成したという著作者の表示はしてもらいたいものです。
 従って、利用規約(または契約内容)に著作隣接権の不行使条項が存在していると、著作者名の表示請求権(著作隣接権の一部)などが請求できなくなります。
 というわけで、このlivedoor blogは使用しないようにして、本日全てをはてなダイアリーに移動させることにし、すでに完了しました。