塾講師による殺人事件について

 京都の塾講師による小学生殺害事件ですが、強盗傷害容疑で執行猶予中だったとか・・・。このことを学習塾側が知らなかったという。
 確かに、個人の犯罪歴を民間機関である学習塾が調査するには難しい(しかし、この犯人の名前をインターネットで検索すると実名で色々出てきます。相当評判が悪かったのでしょう。これならもう少し慎重に採用すれば避けられた事件だったのかもしれません。)が、強盗傷害という犯罪を2年前に置かしている者を採用してしまうのは如何なものかと思う。
 これが、大人同士の職場であれば、大人同士で防御も可能であろう。しかし、学習塾は講師以外は全て子供であるという事情がある。もう少し慎重に採用を考える必要があろう。ただ、有名な大学に在籍しているというだけで漫然と採用したというのなら、学習塾側も重罪だ。

 さてさて、この容疑者、強盗傷害容疑で有罪判決(*1)を受けているわけである。しかもこの犯罪、同志社大学今出川図書館で起きた事件なのに有罪の者に漫然と復学させたことにも問題が無かろうか。学習塾が、個人の犯罪歴を調査することは難しいが、大学構内で警備員に現行犯逮捕された事件である、大学が知らないわけはない。大学に学生が所属しているということは、学生にそれ相応の信用を与えることに等しいのであるが、大学は事件を承知で復学させているので、信用を与えた社会的な責任はあるだろう。

 結局、簡単にできることを怠ったという学習塾の落ち度と、過去の事件を知りながら漫然と復学させた同志社大学の落ち度という複合した不幸が重なって発生した悲劇と言えよう。

*1:執行猶予中ということは、有罪なのである。ただ、(2005年12月10日14時1分 読売新聞)には強盗致傷と報道されているが、強盗致傷なら無期または7年以上の懲役なので執行猶予にはならない。執行猶予が付いたということは、窃盗未遂のみか、窃盗未遂と警備員への暴行罪の併合罪で軽く罪を評価したものと思われる。