広島の木下ありいちゃん事件判決は無期懲役!!。判決に不服な人は裁判所に請願書を送ろう!

 注目されていた判決の結果は死刑ではなく無期懲役でした。これまでの量刑の相場からすると無期懲役判決となるような気がしていましたが、残念な結果です。
 被害者が1人だから死刑にはしないというのが日本の裁判における判決の相場(*1)のようです。

 法律上は殺人罪には死刑が適用できます。しかし、裁判官はなかなか適用に踏み切りません。結局、裁判所というものは国の機関であり「お役所」に過ぎないのです。裁判官というものは、時が移ろい国民の刑罰意識がどう変化しようとも結局他の役所と同じく先例踏襲よろしく「判決の相場」によって判決文を書いているだけのただの公務員なのでしょう。これでは、もはや司法に正義を期待することはできないのではないかという危惧さえ感じずにはいられない。

 とはいえ、法律上、犯罪者の刑罰権は国が独占しているのですし、日本は法治国家の国ですから私刑(リンチ)が許される筈はありません。犯人に対し私的に報復を行う私刑行為は犯罪(*2)となります。では犯罪を犯さずに裁判を変えることができないのでしょうか?

 ささやかながら方法はあります。それは国民の徹底した裁判批判に裁判所を曝すことです。裁判所は憲法によりその独立が保証されている「変わったお役所」です。しかし憲法上、行政府や立法府が裁判に干渉することは許されないのですが、国民からの批判に曝されないことが保証されている訳ではないのです。しかし、なぜか国民の側からも裁判批判というものあまり起こらなかった。これは「裁判所の独立は憲法で保証されている」という誤った裁判所感のため国民による裁判批判があまり起こらなかったのでしょう。裁判所といえども、そこの人達は私たち国民の支払った税金で雇っているのですから国民が裁判のあり方に意見することができるのは当然の道理です。

 日本では役所に意見を言う権利、すなわち請願権が憲法で保証されています。それを具体化したものに請願法というものがあります。平穏に請願する限り、裁判所に対しても適法に請願することができます。ただ、「平穏な請願」であることが必要なので、
「どうして無期懲役の判決などしたんだ。あなたは鬼だ。生きる資格はない、死ね」などと書いてはいけないと思いますが、例えば、

              請願書
 木下あいりちゃん事件判決による国民の司法不信を解消を願う請願

広島地方裁判所
木下ありいちゃん事件 担当裁判官殿

 平成18年7月4日に下された、木下あいりちゃん事件のおける被告の量刑について
、報道により知るところによれば、被告人は悪魔の仕業と述べ責任回避を計り続けるなど改心・反省しているとはとても思えません。か弱い子供を自己の欲望を満たし非常にも殺害し、さらに反省のかけらも見せることの無い被告人を、法律上死刑を適用することに何の障害も無いにもかかわらず、担当裁判官の量刑判断のみにより死刑以外の軽い刑で処断することは、多くの国民感情から著しく乖離し、司法による社会正義の実現という国民の司法への期待を著しく踏みにじることになります。

 今後の裁判におきましては、国民の司法への信頼を踏みにじることのない判決をして頂くことを願ってやみません。

     平成18年◎◎月◇◇日
     請願人住所 ・・・・
     請願人氏名 ・・・(*3

上の請願書の例文については、転載、複製OKです

と書いて郵便で送れば、立派な請願書です。これ以外にも、「司法への国民の信頼を失わせる」だとか「司法は国民を愚弄するのか」とか「これでは安心して暮らせない」とか大げさに書いた方が効果的かもしれません。請願された結果として具体的に何かをしなければならないことはないのですが、大量(*4)に請願書がやってきた場合、やっぱり気にとめざるを得ないでしょう。きっと慣れていないことでしょうし。ということでこの判決に納得できない人は裁判所に請願書を送ろう!

送付先
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2番43号
広島地方裁判所

*1:これまでにも誘拐殺人では被害者1人で死刑になっていますし、被害者1人で共犯者2に人が死刑になった例もあるのですが、これなどは例外なのでしょうか?

*2:まあ、現行制度では被害者より犯罪者が保護されるのですから、犯人に報復するという犯罪を犯してしまえば逆に被害者として泣き寝入りするよりもある意味では「保護」されるのではないかと言えるかもしれません。

*3:適法な請願とするためには、請願人の住所と氏名を書くことが要件で、匿名の請願は認められていません。まあ、相手が裁判所なので住所氏名を記載することには抵抗が少ないのでは?

*4:何千通、何万通と到着すればいいと思っています。みなさん送りましょう!!