国旗、国歌、摩訶不思議な判決

 今日の新聞一面(読売新聞:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060921it09.htm)には、昨日、東京地裁で出された判決の記事が踊っています。

 ここまでくると摩訶不思議な判決。まあ、きっと高裁で逆転し、最高裁で逆転した状態で原告敗訴する裁判だろう。原告に期待を持たせただけ罪な判決だな。
 強制権の懲戒処分は、免職等外部社会との関わりを持つほどでない限り、行政権の自主性と裁量権が優先されるのがこれまでの判例
 でないと、猿払い事件用に、現業公務員が勤務時間外に勤務場所外で私人として選挙のビラ貼りをした行為を、有罪としたのとの均衡がとれない(*1)でしょう。今回は、職場において、勤務時間中に明示的な命令を違反した行為を行ったもので、これに対する懲戒処分を取り消して、しかも慰謝料まで認める?

 式典を行うための統制行為で、別に国旗や国歌を崇めよとか拝めと強制した訳ではないでしょう。それが嫌なら休暇をとれば良いではないか。休暇を取るなどの措置をして回避することができるにもかかわらず、式典の現場において、統制行動を意図してとらないことは業務妨害罪に該当すると思いますよ。


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*1:私個人は、猿払い事件の例まで、認めてしまう判決はどうかなと思います