架空請求被害を避けるため豆知識

 訳あって法務省HPで調べごとをしていたら架空請求にご注意」とうものがあった。

 これを覚えているだけで、一般の人にも役に立つ知識として抜粋。

裁判所から本当に重要な書類*1)が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(*2)で届く。

 ポイントは、特別送達だ。特別送達は裁判所からしか送られてこない

「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付

 なんとか「通達」とか、なんとか「最終告知」などというものではない。こういうのは無視無視。
 それから、裁判所名入りである。民事訴訟○○センターなどという名称のものは無視無視。
 それから、封書だ。葉書で来るものはそれだけで無視無視。

郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。

 書留郵便のように、郵便局員が手渡し。だから、郵便受けに投げ込まれる普通郵便などは無視無視。

本当の「支払督促」には,金銭を振り込む預金口座は記載されることはありません。また、名目のいかんを問わず,裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。

と言うことで、振り込み口座を記載したものは無視無視です。


 話は逸れますが、私の知人のところにNHKから受信料の滞納分として15万円あまりの請求書(*3)が届いたことがあります。私の知人には強者が多いので、その請求書はゴミ箱に直行したそうです。本物の請求書であっても、普通郵便で届けるようなものは本気で請求する意志がないとのこと。私もそう思います。
 もし、その15万円の請求書に下手に対応すれば、全額払う義務が生じたかもしれません。ゴミ箱に直行したその請求は、少なくとも消滅時効分は取れないでしょうね。

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*1:「訴状」や「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」など

*2:郵便法第66条,内国郵便約款第138条

*3:架空請求書ではなく本物の請求書