厳罰に優しく、微罪に厳しく?

 こんな新聞記事が「http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061005i206.htm」ありました。

・・・
無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡した。
・・・
松井裁判官は「自白すれば起訴から免れることができるという事情が考えられる。・・・」と指摘。

 なんとなく、「自白したし、罰金刑だから略式起訴に応じるだろう。一件処理終わり」という検察の感覚が感じ取れる裁判ですね。罰金刑についての捜査は結構いい加減でしょうから・・・。これが、タレントが駐車違反から逃げるため婦警さんを轢いたという公務執行妨害罪なら、罰金刑を適用できないので起訴猶予処分となったところだな。
 なんだか重い罪なら面倒だから起訴猶予で、軽い罪だから罰金刑で起訴するのは本末転倒のような気がする。もちろん、どちらも現行法に沿った「適法な」処理なのですよ、検察官にとって。

 しかし、納得できないと争った被告人とこの判決を出した裁判官は偉いねぇ。敬服。

 よろしければ、人気blogランキングもクリックしてくださいね。