ウィニー事件判決に思う。罰するには無理がないか?

 日経新聞の記事「ウィニー開発者に有罪、「著作権侵害をほう助」・京都地裁 」という記事から引用すると

氷室裁判長は「社会に生じる弊害を十分知りながら、自己の欲するままウィニーを公開、提供しており、独善的で無責任との非難は免れない」
・・・
判決で氷室裁判長は「不特定多数によって著作権侵害に広く利用されている状況を認識しながらホームページで最新版を公開、悪用者2人の犯行をほう助した」と認定。

という。

 新技術を公開するにあたって「弊害」というものは何にでもあるのではないだろうか。自動車を製造すれば交通事故で人が死ぬのも弊害に違いないがこれは罪に問われない。「著作権侵害に広く利用されている状況を認識しながらホームページで最新版を公開」が罪に問われるのに、自動車事故が多く発生しているのを認識しながら社会に自動車を供給することや、包丁による殺人事件が発生しているのを認識しながら包丁を社会に提供することは罪に問われないのはなぜだろう。

 確かに、著作権は保護すべき大切な権利であるけれども、あまりにもそれが強調されすぎ、まず「罰せねば」ということが先行したのではないかと思う。

 これでは、新技術をその悪用を恐れて公開できなくなってしまい技術立国としての日本の将来が危うくなると思う。




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