「独占著作権」ってなんだ?

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なお、マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所により商標登録されており、そのグラフは同取引所が独占著作権保有している。

        トレイダーズ証券のHPより著作権法32条のよる引用


うんっ? 「独占著作権」ってなんだ?

 少なくとも日本では、著作物を独占的に使用できる権利を「著作権」というのですが、独占著作権とはなんだろう? シカゴ商品取引所の英文ページを直訳でもしたのかな?

 「そのグラフの書き方を説明した文書など」なら著作権の対象になりそうですが、その方法でかかれたもの(*1)は、少なくとも日本では著作権の対象にはならないですね。方法を保護するには特許によらなければなりません。方法の特許をとれば、その方法で作られたグラフも保護されます。
 百歩ゆずって考えても、ある人が書いたグラフに著作性があれば「そのグラフ」は保護されるかもしれませんが、同じ方法で別の人が書いたグラフは著作権では保護されません*2)。だから、トレーダーの皆さんは怯えることなく、じゃんじゃん使っていいのです。


 日本で「マーケットプロファイル」という商標は見つかりませんでした(*3)。アメリカの商標はアメリカの商標、日本で商標の保護を受けるには日本でも商標登録していなければなりません(*4)。
 また、登録商標とは言葉を使用する権利ではなくて、商品または役務につける名前(商標)として独占的に名前を付けられるということ。シカゴ商取が日本で「マーケットプロファイル」という商標を登録する意味はなさそうですが。

 登録商標といえば、「キャタピラ」とか「バンドエイド」などが登録商標であることは比較的有名だけれど、「ジープ(ダイムラークライスラー)」とか「ジェットスキー川崎重工)」とか「サインペン(ぺんてる株式会社)」も登録商標なのだ。

 だからトヨタ自動車はどうがんばっても「ジープ」は作れない(*5)のである。

*1:ここでは、「マーケットプロファイルのグラフ」ですね。

*2:あくまで著作物として保護されるので、グラフの色遣いとか間隔、配置などからなる著作性が保護の対象となるので、そのまま写し取ることは「複製」にあたります。しかし、あるデータで誰でも掛けてしまう方法が公知であるなら、別の場所で同じものができてしまいます。「別に作られたもの」は他の著作物の「複製」ではありません。

*3:検索の仕方が不十分かもしれませんが。

*4:「各国商標独立の原則」と言います。

*5:より正確に言うなら、同じものを作れても「ジープ」と名付けられない。