中村獅童さん書類送検・・・

 歌舞伎役者の中村獅童さんが都内で酒気帯び運転と信号無視で書類送検されたというニュースがありました。有名人になる悲しいですね、この程度(*1)のことでもニュースにされる。事故でも起こしたのならともかく、わざわざニュースにまでしなくてもという気がしますがどうなのでしょう。

 少々昔、渋谷で人気歌手グループの一人が駐車違反で検挙され、人集りの騒ぎとなったときに婦警さんの制止を押し切って車を発進させて婦警さんに接触させ公務執行妨害罪で逮捕された事件がありましたが、これは起訴猶予*2)だったと思います。まあ、公務執行妨害では罰金刑で済ませることができない重罪なので、起訴すると懲役刑(*3)を科す裁判をする必要があったので起訴猶予にしたのかなぁと勘ぐります。酒気帯び運転罪は公務執行妨害罪より軽い罪なので罰金刑で済ませることができます。罰金刑を言い渡す軽い罪なので、検察官抜きの即決裁判手続きで済ませることができます。きっと軽い罪なので起訴猶予はあり得ないでしょうね。

 重い罪なら起訴猶予されて、軽い罪は起訴猶予されることはないという矛盾の代表例のような気がします。

 ちょっと話は横道にそれましたが、警察が事件処理をして結果をまとめた書類を検察庁に送ることを書類送検といいますから、交通違反でいう通称赤切符を切れらた人は全て書類送検されることになるはず。それをわざわざ「酒気帯び・・・で書類送検」と書かなくてもいいような気がします。

*1:もちろん酒気帯び運転は非難されるべきことですが、間違いなく罰金刑だけで済むことですし、逃げようとしたわけでもなく、まして逮捕されたわけでもないのだから。

*2:起訴するしないの判断は検察官がします。そのために捜査資料は警察から検察に送られているはずなので当然「書類送検」はされています。起訴されて裁判で有罪判決が確定すれば前科者、起訴猶予であれば起訴されていないので有罪判決もされていないので実質的にお咎め無しですね。ちなみに「不起訴処分」は犯罪が無いから起訴しませんということで、検察官の段階で無実だと認める(有罪と証明できないことも含むけど)こと。「起訴猶予」は、犯罪はあったけど、今回は大目に見てあげましょう。不起訴にしても起訴猶予にしても実質的にお咎め無しに変わりはありません。また、どちらにしても書類送検はされていることになります。書類送検=犯罪ではないことに注意が必要ですね。

*3:執行猶予付きだったでしょうが